令和6年12月12日「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法」の一部が改正されました
改正後の具体的な基準値は以下の通りです
油脂や粉末状製品:Δ9-THCが10ppm(10mg/kg、0.001%)を超える場合
水溶液: Δ9-THCが0.1ppm(0.1mg/kg、0.00001%)を超える場合
その他の物質: Δ9-THCが1ppm(1mg/kg、0.0001%)を超える場合
この基準を超える製品は「麻薬」に該当し、規制対象となります。 一方、限度値以下の製品は明確に合法とされるため、これまで解消だった「グレーゾーン」の部分が解消されました。
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