令和6年12月12日「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法」の一部が改正されました
令和6年12月12日「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法」の一部が改正されました
これまでは、大麻の「栽培」「所持」「譲渡」などが禁止されていましたが、今回の改正により使用も明確に禁止対象となりました。不正使用が発覚した場合には、「麻薬及び向精神薬取締法」に基づき罰則「使用罪」が適用されるようになります。
これまで、製品中に含まれるΔ9-THC(テトラヒドロカンナビノール)の量が0.2%であれば、「グレーゾーン」として解釈され、事実上の合法とされていました。しかし、今回の改正により、より厳しい残留限度値が明確に設定されました。
この基準を超える製品は「麻薬」に該当し、規制対象となります。一方、限度値以下の製品は明確に合法とされるため、これまで曖昧だった「グレーゾーン」の部分が解消されました。
Δ9-THCが0.2%以下であれば、グレーゾーン扱いとなり、合法と見なされる場合が多かった。
大麻の不正施用に対する明確な規定や罰則はありませんでした。
Δ9-THCの基準値が厳格化され、製品形態ごとに細かく規定されました。
不正施用に対する罰則(施用罪)が新たに導入されました。
今回の法改正により、大麻関連製品の安全性がさらに確保される一方で、合法的な利用が推進される可能性も高まります。グレーゾーンが明確に解消されたことで、事業者や消費者にとって法的リスクが低減し、Δ9-THC含有量の管理がより重要となります。
特に、Δ9-THC残留量の厳格な確認が必要であり、基準値に基づいた品質管理が今後の事業活動の鍵となるでしょう。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43079.html
参考:厚生労働省
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